2023.6.5 コラム

家族信託について

家族信託について

家族信託は、最近、弊社においても、特にご質問をいただく件数が増えてきました。
そのようなこともありましたので、導入部分を少しコメントいたします。

  

家族信託って?

家族信託は、ここ数年で急速に普及しだした、まだ生まれたての制度で、所有する財産を次の世代に引き継ぐために、その事務を誰か信用できる方に託す制度です。



○家族信託はどんな時に便利なの?

会社をお持ちの場合、自分の会社を後継者にあらかじめ事業承継しておく場合に活用できます。

不動産を生前から子供に託して、いわゆる「隠居暮らし」をしたい場合です。これは認知症対策としても有効です。
また、障がいをお持ちのお子様の将来に向けて託す方法としても活用できます。

複数の共有名義の不動産を管理する場合や、名義人の中に行方不明の方がいる場合などに活用できます。



○家族信託はどのように進めるの?

これらを実現するために、それぞれの方の実情や事情を調査し、どうすれば実現するか対策をしっかり練った上で、将来を考えて「家族信託契約書案」を作成します。この契約書案は、各専門家、金融機関、公証人と調整、確認の結果、公証人役場で公正証書とし、法務局で信託の登記を行います。

ただ、将来どのような事情が発生するかわかりません。
そこで、家族信託が始まってからも、事情の変化があるごとにこのままでいいかどうか、チェックします。
その結果によっては、必要に応じて契約変更を行い、契約を有効な状態に保っておく必要があります。


○そんなに大変なら、遺言の方が便利なんじゃないの?

家族信託は、作業に手間がかかる分、遺言より割高になることが多いのが欠点とされています。

そのため、遺言と家族信託どちらにするかは、それぞれのご親族やご家庭の事情に合わせて検討していただければ、というのが弊社の回答です。


また、遺言と家族信託は使い分けるというものではなく、それぞれの長所短所を活かした方法も可能です。

例えば、複数相続人のうち、一部の相続人から遺留分の請求が想定される場合は、家族信託で遺留分をある程度減額できるという方法があります。


家族信託には、他にも有効な事例がありますので、専門家とよくご相談の上、ご納得いただいて選んでいただくことをおすすめします。





遺留分

遺言によって相続分が配分された場合、その金額が法律で定められた配分の半分より少ない場合、その差額が請求出来る権利で、すべての相続人が請求できるわけではなく、亡くなった方の配偶者、子供など、対象は限られています。