2023.5.19 コラム

相続土地国庫帰属制度のご案内

相続土地国庫帰属制度のご案内

土地を相続したけど…

土地を相続したけど…

土地を相続したけど、管理できないから手放したいのですが。

そういう方が増えてきており、その対策として令和54月から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

この制度は、相続や遺贈によって取得した土地が対象となります。

希望する方は、法務局への申請により審査を経て承認を受けることができると、その土地は国に所有権移転されます。

主な概要は次の通りです。


  • 申請できる方
    相続、遺贈により土地を取得した方。共有の場合は、共有者全員が申請する必要があります。
  • 申請ができない、または不承認となる土地
    相続、遺贈で取得した土地であっても、制限があります。
    (1)建物が損する土地
    (2)担保権等が設定されている土地
    (3)通路など他人の使用が予定されている土地
    (4)土壌汚染されている土地
    (5)隣接する土地と争いがある土地
    (6)工作物などがあって管理等が困難な土地

    など、管理、処分に負担がかかる土地や周辺土地と関連性を有するような土地は難しいようです。
  • その他
    (1)審査手数料など費用負担があります。(令和54月時点で土地一筆当たり14,000円です。)
    (2)法務局で事前相談を行っているそうです。事前予約が必要です。
    (3)詳しくは、法務省のHPをご覧ください。 法務省:相続土地国庫帰属制度について


相続発生時の財産分与は現金が基本となるため、不動産は分与、売買が容易にいかないため、「負動産」と言われることがあったります。
家が建っている土地は対象外になるなど、相続土地国庫帰属制度で解決、とまではいかないまでも、これで選択肢が一つ増えたということではないでしょうか。