2023.5.10 コラム

預貯金払い戻し制度

預貯金払い戻し制度

亡くなった後の預貯金の払い戻し

亡くなった後の預貯金の払い戻し

おじいちゃんが亡くなった!

すぐ銀行に行かないと、口座凍結されて葬儀費用も出せない!!

相続人が複数人あり、話し合いで財産の配分を決めないといけない場合、以前は話し合いが終了するまでは、相続された預貯金で生活費や葬儀費用の支払いができませんでしたが、法律が改正されて、相続財産の配分が決まる前でも、預貯金から一定額、各相続人単独で払出すことができるようになりました。

具体的には、次のようになりました。


引き出すことのできる金額は、次のように計算します。


(相続開始時の預貯金債権の額)×1/3×(払い戻しを受ける共同相続人の法定相続分)


例えば、預金1,200万円で、相続人は長男と次男。


長男が単独で払い戻しを受ける場合は、1,200万円×1/3×1/2=200万円


となり、200万円が払い戻し可能となります。

ただし、1つの金融機関あたりの上限が150万円となっているので、複数の金融機関に預金口座があった場合にはその分出金可能な金額が増える可能性がある一方で、弊社で確認した限りでは、金融機関によって運用が異なり実際の金額は異なるようです。

その他、家庭裁判所が仮払いの必要性を認めた場合に、他の共同相続人の利益を害しない限り、払い戻しが受けられるという方法がありますが、この場合は、家庭裁判所への手続きが必要です。

また、この制度を活用することで、相続放棄ができなくなったり、かえって相続財産でもめるもとになったりするなどのデメリットも考えられますので注意が必要です。


このように、相続財産のうち、預貯金の一部を単独で引き出し、葬儀費用に充当することができるようになりましたが、万能とはいかないようです。
そのため、やはり生前から準備をしておくことが一番確かなようです。

「葬儀費用で困らないようにしておきたいけれど、どうすればいいの?」と不安に思われた場合は、みえ円満相続支援センターにご相談ください。



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