2023.3.27 コラム

配偶者居住権

配偶者居住権

配偶者は相続により自宅に住めなくなるの?

配偶者は相続により自宅に住めなくなるの?

夫の名義の自宅に、夫婦で住んでいましたが、突然夫が亡くなりました。

息子が別居していますが、この場合、妻は夫の生前同様、この家に引き続き住み続けたいのですが。

家の持ち主である夫が死亡した場合、妻は自動的に一時的に自宅に居住する権利があります。

これを「配偶者短期居住権」といいます。


さらに、遺言、遺産分割、死因贈与などで妻の居住権を設定することによって、自宅に、長期的に住み続けることが可能となります。

これを「配偶者居住権」といいます。


相続財産のうち、自宅の評価額が預貯金等のお金を大きく上回った場合、妻が引き続き自宅に住むためには、預貯金がもらえなくなります。そのような場合、妻が配偶者居住権を選択することで預貯金を相続することができ、生活費が確保できるようになります。

配偶者短期居住権と配偶者居住権の大きな違いを簡単にまとめたものが次の表になります。



配偶者短期居住権

発生原因相続開始時、自動的に発生
発生期間相続開始または、所有者による消滅請求時から6か月間等
不動産登記登記できません。
相続財産価値評価されません。


配偶者居住権

発生原因遺言、遺産分割、死因贈与など財産分与の一部として発生
発生期間遺言などで定めた期間、または終身等
不動産登記登記可能です。
相続財産価値

評価されます。(相続税課税対象)

配偶者短期居住権、配偶者居住権ついてもう少し詳しく聞きたい方、相続のことでご相談したい方はみえ円満相続支援センターにご相談ください。



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