相続放棄

相続放棄

相続放棄の期限は3カ月以内、
専門的な手続きも必要です。

ある方が亡くなると相続が開始します。
相続が開始すると、その方の財産は法律で決められた「相続人」に引き継がれます。


相続人が引き継がれる財産等の中には、お金などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。

そこで、引き継がれる財産のうち、お金より借金の方が多いときや、亡くなった方が誰かの保証人になっているときなど、結局持ち出しの方が多くかえって負担を感じる場合は、亡くなった方の財産を引き継ぐことを拒否することができます。

その拒否することを「相続放棄」といいます。


通常、相続が開始し、相続財産を相続人で分配する際に相続放棄という言葉が用いられます。

この場合は、相続人の間での申し合わせであり、相続人以外の方には伝わらず影響を受けないため、例えば、借金などは相続放棄をした方にも引き継がれることになります。

そのため、相続放棄が第三者にも影響を及ぼすために、厳格なルールが決められています。



  • 相続放棄をする場合、その方が家庭裁判所に届け出る必要があります。
  • 相続放棄できる期間が決まっており、亡くなってからおおむね3か月間です。
    この期間については詳細な決まりがあります。
    その期間を過ぎると相続放棄ができなくなりますが、期間を過ぎても相続放棄ができなくなったことに特別な事情がある場合は相続放棄ができる場合もあります。
  • 対象となるお金などを勝手に使ってしまったり、隠したりした場合など、相続放棄ができなくなる場合があります。
  • 相続財産の一部だけを承認するという方法があります。ただし、この方法は、相続人全員が家庭裁判所に申し出る必要があるなど手続きが複雑です。
  • 一度相続放棄をすると、相続放棄できる期間内であっても、そのことをひっくり返すのはかなり難しくなります。
    なお、相続放棄をした場合でも、形見分け、生命保険の受け取りなどはもらえますし、葬儀費用などの負担を求められるなど、相続による金銭関係が全くなくなるわけではありません。

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相続が発生したときの手続き

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