遺言書の活用
遺言書の活用
ご自身の意思を明確に伝え、思い通りの相続実現を進めるために法的に有効な遺言書の作成をサポートします。
遺言書は、決して資産家だけが作成するものではありません。
遺されたご家族のためにトラブルの発生を防ぐとともに、ご自身の意思を後世に示し、思い通りの相続実現を進める上で非常に大切なものです。
法的に効力のある遺言の方式、内容について注意したいポイントなど、それぞれに合わせた遺言書の作成が必要になりますので、当センターがご相談内容に応じてサポートいたします。
相続対策
相続対策
相続人全てに平等に遺産相続させることは困難です。
しかし、資金を援助したい(援助した)子供がいれば「特別受益」を、介護などしてくれた子供には「寄与分」を考慮する必要になるでしょう。
とは言え、特定の人に財産がかたよった場合相続争いを引き起こす原因になります。このような場合、遺言書により遺産分割方法を指定できます。
遺された家族の生活や事業承継を思いつくった遺言書を確実にするため注意点があります。
「誰にどの財産を相続させる(遺贈する)」と明確にたとえば、「●●の不動産の●割を相続させる」などのように、割合しか書いていない場合、相続人全員が集まり、それぞれどのように分けるかを協議することになります。
同じ割合でも不動産の場合、道路付けなどの環境により財産評価も変わります。
遺留分を侵害した遺言書
遺留分を侵害した遺言書
特定の相続人には、最低限相続できる「遺留分」という権利があります。
遺留分を侵害した遺言書をつくると、他の相続人から「遺留分の減殺請求」を受ける可能性があります。
遺言書に書いていない財産がある場合その財産については遺産分割協議になります。
遺産分割協議などで揉めないように、ご自身の意志を伝えるためにつくる遺言書ですから、作成に当たっては注意しましょう。
当センターでは公正証書遺言の作成サポートをしております。お気軽にご相談ください。
普通方式の遺言
普通方式の遺言
遺言の形式 | 公正証書遺言(民969) |
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費用 | 公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代 |
保管 | 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など |
メリット |
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デメリット | 費用が余分に掛かる |
遺言の形式 | 秘密証書遺言(民970) |
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費用 | 公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代 |
保管 | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など |
メリット |
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デメリット |
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自筆証書遺言(民968)
自筆証書遺言(民968)
遺言の形式 | 自筆証書遺言(民968) |
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費用 | ほとんど掛からない |
保管 | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など |
メリット |
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デメリット |
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普通方式遺言のほかに、特別方式遺言として(1)危急時遺言(2)隔絶地遺言があります。
遺言作成のポイント
遺言作成のポイント
ポイント① 「遺言執行者」の指定
(1)遺言執行者の仕事
(1)遺言執行者の仕事
【遺言執行者の仕事例】
・預金の払戻し ・不動産・株の名義変更 ・遺留分の確認
・不仲な相続人とのコミュニケーション
(2)誰を指定する?
(2)誰を指定する?
【法人執行者の例】
・弁護士法人・司法書士法人・行政書士法人・社団法人など
公正証書遺言っていくらかかるの?
公証人手数料
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
(※日本公証人連合会ホームページより一部抜粋)
遺言の手数料
- 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額
- 祭祀主宰者の指定は、11,000円
- 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円を加算
- 遺言の撤回は、原則として、11,000円
- 秘密証書遺言は、11,000円
- 病床執務の場合、通常の手数料の額にその2分の1を加算
「病床執務」とは?・・・
- 公証人が自宅や病院へ来てくれる
- 文字が書けない場合でも、公証人が代筆してくれる
遺言作成のポイント
遺言作成のポイント
ポイント② 予備的遺言が重要
予備的遺言‥遺産を相続させたい人が、遺言者より先に死亡した場合に備える遺言