民事信託・家族信託
民事信託・家族信託
信頼できる人に財産を託すために、健康なうちから準備を。
ある人Aが、他の人Bに対し、第三者Cに関する一定の目的を達成するためにAの財産をBに預けて、Cのために管理、処分してもらうことを任せることを「信託」といいます。
その財産を「信託財産」、その一定の目的を「信託目的」、信託財産を所有するAを「委託者」、預かるBを「受託者」、目的の対象者Cを「受益者」といいます。
また、信託のうち、委託者も信託目的も一定で、営利のために行わない信託を「民亊信託」といいます。
家族間で行う「家族信託」も民亊信託のうちの一つです。なお、委託者を特定せず、営利のために行う信託は商事信託といいます。
健康なうちから、財産を対象とした信託の契約を結んでおくと、委託者の判断能力が低下した場合でも、受託者が信託の目的に従い手続きをとることができるため、認知症対策として活用することができます。
さらに、財産の最終の受取人(権利帰属者)を民亊信託契約であらかじめ決めておくと、委託者本人が死亡した場合、受取人(権利帰属者)に残余財産を引き渡すことができるため、相続人による相続手続が不要になる場合があります。
また、民亊信託は、財産に関しては対応できますが、委任者の生活、治療、療養、介護などについては対応できないため、そのような状況と合わせて財産を活用する場合は、民亊信託契約だけでは十分対応できない可能性があります。
民亊信託は、その人の事情によって型を決める、いわばオーダーメイドで作ることが必要です。
そのため、信託契約を作成するにあたっては、信託に対する専門的な知識が必要になります。