受託者、受益者が亡くなったらその家族信託は終了してしまうの?
受託者、受益者が亡くなったらその家族信託は終了してしまうの?
家族信託は、それぞれのご家族のお考えや状況に合わせて最も適切な資産活用となるように契約書を作成し、その契約書に基づいて運用していきます。
その契約書には、例えば、受託者や受益者などの関係者が仮に亡くなった場合でも家族信託が終了しないように、それぞれの役割が途切れないようにあらかじめ決めておきます。
○家族信託の終了とは?
○家族信託の終了とは?
○家族信託の終了とは?
家族信託は、その目的が達成された場合や、受託者と委託者の間で合意があった場合のほか、期間の定めがあった場合などに終了します。
期間をあらかじめ定めていない場合は、開始後30年が経過した時点の受益者が亡くなった時点で終了となります。
○受託者が亡くなった場合は?
受託者が亡くなった場合、新たな受託者が1年以内に就任しないと終了するという法律上の決まりがあるので、次の受託者をあらかじめ決めておきます。
○受益者が亡くなった場合は?
委託者が亡くなった場合でも、受託者が存在していれば、家族信託はそのまま続きます。
ただ、家族信託は通常、委託者を受益者にしていることが多いので、委託者(受益者)が亡くなってもいいように、次の受益者をあらかじめ決めておきます。
例えば、当初の受益者が亡くなったら、そのお子さんが次の受益者としておくなど、複数の受益者を設定しておきます。
また、受益者については、最終的な受益権の帰属先(最終帰属者)を決めることが多いです。
最終帰属者が死亡した場合のことも考えて、その後の財産分与の方法を決めておくという方法もあります。
仮に最終帰属者を決めてない場合は、もとの委託者又はその相続人等が帰属権利者とみなされ、いわば、相続のルールに戻ってしまうことになります。
さいごに
このようにみていくと、家族信託は、ご家族の状況にマッチした契約書をしっかり作りこむことで、ご本人(委託者)が亡くなった後の先々まで考えた資産活用が可能な制度であることがよくわかります。