家族信託の受託者について
家族信託の受託者について
今回は、家族信託の受託者のお仕事についてです。
○家族信託のおさらい
家族信託のおさらい
家族信託のおさらい
その前に、家族信託の一般的な形を説明します。
家族信託は契約を交わすことによって成立します。
契約を交わす人は、①家族信託を希望する本人(委託者)、②本人に代わって家族信託の管理運営をする人(受託者)、③この家族信託によって収益(配当)を得る人(受益者)の3人です。
家族信託がスタートすると、受託者は所有者となり、その財産を信託の目的に従い、管理運営する債務を負います。
そして、本人が亡くなると、家族信託は実行されて、その財産(信託財産)は、本人(委託者)から受託者へ移転します。
受益者は、配当を受け、家族信託が終了したときに信託財産は、受益者の所有になります。
そこで、家族信託を成立させるためには、何よりも受託者を引受けてくれる人を探すことが大切です。
なお、受託者は法人でもできますが、未成年はできません。
また、複数の人になってもらう方法や、受託者から、さらにほかの人に事務委託する方法などもあります。
○受託者の仕事って、どのようなものなの?
受託者の仕事は信託財産を管理することになりますが、次のような点に注意する必要があります。
- 自分の財産と分別して整理したうえで管理をします。
受託者は、自分の財産と信託財産を分けて管理します。
金銭に関しては、「信託口口座」を作成するなど、別の口座で管理する必要があります。
自分の財産と信託財産は別のものなので、例えば、受託者が財産を差押されるような場合などは、信託財産は差押の対象外となります。 - 信託財産の登記、登録の手続きをします。
不動産等については登記の手続きを行います。
その他、著作権管理など登録が必要な財産についてはその手続きが必要です。 - 信託財産帳簿を作成、保存し、報告します。
信託財産を管理する帳簿の作成、保存をします。
そして、その状況を受益者に報告します。
○受託者の仕事って大変そうだけど、もし引き受けるとして、どんなことに注意すればいいですか。
受託者は、家族信託契約の終了時まで続きますので、かなり長期になることが予想されます。
時には、体調を崩すなどということがあるかもしれませんが、そのような時にやめたくてもなかなか簡単にやめにくいところがあります。
また、信託財産に損失が出た場合、原則として受託者が補填しなければいけません。受託者が法人の場合は、その法人の役員にも負担がかかります。
このように考えると、受託者を引受けるのは多少の報酬では割に合わない、とお感じになられたかもしれません。
そこは、受益者の方の、これから先のために少しでも役立ちたい、という強い気持ちで乗り切っていただくことが必要ではないかと思います。
さいごに
家族信託は、まだまだスタートしてあまり年月が経っていないため、今後、皆さまとともに取組みを進めることで、活用され、事例が重なり、取り扱いもどんどん変化し、進化していくことが期待できます。
弊社としてもそのような環境づくりとともに、皆さまのご家族にとってよい提案ができるように、今後も日々研鑽していきます。
さいごに
さいごに
家族信託は、まだまだスタートしてあまり年月が経っていないため、今後、皆さまとともに取組みを進めることで、活用され、事例が重なり、取り扱いもどんどん変化し、進化していくことが期待できます。
弊社としてもそのような環境づくりとともに、皆さまのご家族にとってよい提案ができるように、今後も日々研鑽していきます。