2023.3.13
特別の寄与
特別の寄与
おじいちゃんを介護したのに遺産はもらえない?
おじいちゃんを介護したのに遺産はもらえない?

私は長男の嫁。
おじいさんの介護を無償でやってきた。
おじいさんが亡くなり、お通夜の夜、義理の弟に、私には相続権はない、と言われました。
今まで私ばかりが介護させられてきたのに、どうなってるの?
亡き長男の妻が、被相続人の介護をしていて、おじいちゃん(被相続人)が死亡し、相続人はおじいちゃんの長女・次男だったとします。
この場合、相続人である長女・次男は、介護をやっていたかどうかに関わらず遺産を相続することができます。
一方、長男はすでに亡くなっているため、長男の妻は遺産を受け取ることができません。
長男の妻は、介護により被相続人の財産の維持・増加に寄与しているのに、財産を受け取れないのは不公平です。
そこで、特別の寄与という制度ができました
○特別の寄与
特別の寄与の制度とは、長男の妻など、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人(おじいちゃん・おばあちゃん等)の介護などを行った場合に、相続人に対して金銭の請求ができる制度が、平成30年の民放改正によってできました。
特別の寄与の制度により、長男の妻は、相続人(長女・次男)に対して金銭を請求することができます。
なお、これは遺産分割とは異なる手続きです。
○注意点
- 請求できるのは、被相続人の親族のみ。内縁の男女や同性カップルは除外されています。
- 寄与の範囲は無償の労務提供に限定されています。(介護、看護、事業の手伝いなど)
- 受け取れる金額は協議によって決めます。決まらない場合は家庭裁判所が決めます。
- 上限額は相続人が取得した財産の価額を超えない範囲とされています。
特別の寄与という制度ができたことで、被相続人の介護などを行った親族が金銭を受け取れるようになりました。
親族以外の場合には、契約による報酬の支払いや遺贈、養子縁組など他の方法を検討する必要があります。
特別の寄与についてもう少し詳しく聞きたい方、相続のことでご相談したい方はみえ円満相続支援センターにご相談ください。